医療費控除の確定申告の流れ 会社員が還付を受けるまで
会社員は普段、年末調整で税金の精算が終わっています。医療費控除は年末調整では受けられないため、自分で確定申告(還付申告)をします。流れを整理しました。
このページの要点
- 医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して提出します。
- 領収書の添付は不要ですが、5年間は自宅などで保管します。
- 会社員の還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って作成・提出できます。
流れ
- 1年分の医療費を集める 自分と生計を一にする家族の分を含め、1月1日から12月31日までに払った医療費の領収書を集めます。健康保険から届く「医療費通知」があれば、それも使えます。
- 医療費控除の明細書を作る 医療を受けた人ごと・病院ごとにまとめて書けます(明細書の書き方)。
- 確定申告書を作る 源泉徴収票を見ながら作ります。源泉徴収票の添付や提示は不要になりましたが、作成には引き続き必要です(No.1120)。
- 提出する 所轄の税務署に提出します。e-Tax で送信することもできます。
- 還付を受ける 所得税は指定した口座に還付されます。住民税は翌年度の税額に反映されます。
国税庁の案内から
添付するもの・保管するもの
タックスアンサー No.1120 は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付するよう案内しています。医療保険者から交付された医療費通知を添付すれば、明細書の記載を簡略化できます。また、明細書の内容を確かめるため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署が領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示や提出を求める場合がある、としています。
作成の道具
No.1120 の関連リンクでは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に沿って入力すれば、必要な付表や明細書も自動的に作成されると案内されています。領収書の枚数が多い人向けには、表計算ソフトで入力して作成コーナーに読み込める「医療費集計フォーム」も用意されています。
いつまでに出せばよいか
タックスアンサー No.2030 は、確定申告書を提出する義務のない人の還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できるとしています。
確定申告書等作成コーナーの画面や手順は、年分によって変わることがあります。作成するときは、国税庁のサイトでその年分の案内をご確認ください。
出典と基準日
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
内容の確認日:2026年10月27日。