医院への分割払いと年またぎ 医療費控除はどの年に入る?

インプラントや矯正は、治療が何か月も続き、支払いも何回かに分かれることがあります。年をまたいだとき、医療費控除はどの年に入るのかを整理しました。

このページの要点
  1. 医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに実際に払った医療費が対象です。
  2. 治療が年内に終わっていても、未払いの分はその年の対象になりません。払った年の分になります。
  3. 医院に直接分割で払う場合は、払った年ごとに分かれます。
  4. 年に分かれると、10万円(または所得の5%)の足切りがそれぞれの年にかかります。

国税庁の考え方

所得税基本通達73-2は、医療費控除の対象になるのは「その年中に現実に支払った医療費」であり、未払いの医療費は現実に支払われるまで控除の対象にならない、としています。

質疑応答事例「未払の医療費」では、前年中に歯の治療を終え、治療代50万円のうち30万円を前年中に、残り20万円を今年に払った例について、前年分は30万円、今年分は20万円と回答しています。

計算例:年をまたいだときの違い

会社員で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が436万円、「所得控除の額の合計額」が150万円、ほかに医療費は無く、2年とも所得が同じとします。

払い方前年分今年分2年の合計
前年に60万円101,000円0円101,000円
前年40万円・今年20万円60,600円20,200円80,800円
前年50万円・今年10万円80,800円0円80,800円

所得税は復興特別所得税を含み100円未満切り捨て。住民税は医療費控除の額×10%の目安です。金額は計算の例です。

表の「今年10万円」の行は、今年の医療費がほかに無ければ足切り額(10万円)を超えないため、今年分の控除は出ません。今年にほかの医療費がある場合は、合算して計算します。どの年にどれだけ払うかは、治療の都合や家計の事情と合わせて、ご自身で判断してください。

自分の数字で計算する

あとから気づいた場合

会社員など確定申告の義務がない人が医療費控除で所得税の還付を受ける申告(還付申告)は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(タックスアンサー No.2030)。前の年の医療費控除を出し忘れていた場合は、この期間内かどうかを確かめてください。

出典と基準日

内容の確認日:2026年10月27日。質疑応答事例は、国税庁が「照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答」と注記しています。

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