セルフメディケーション税制と医療費控除の違い 歯の治療ならどちら?
ドラッグストアの領収書に「セルフメディケーション税制対象」と書かれているのを見たことがあるかもしれません。通常の医療費控除との違いと、歯の治療費がある年の考え方を整理しました。
このページの要点
- セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、通常の医療費控除とどちらか一方だけを選びます。
- 対象は、スイッチOTC医薬品など「特定一般用医薬品等」の購入費です。歯科医院での治療費は対象ではありません。
- 控除額は、購入費から12,000円を差し引いた額で、上限は88,000円です。
- 一度選んだ後に、更正の請求や修正申告で選び直すことはできません。
2つの制度の比べ方
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 治療の対価など(歯科治療を含む) | 特定一般用医薬品等の購入費 |
| 差し引く額 | 10万円(総所得金額等200万円未満は5%) | 12,000円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 条件 | 特になし | 申告する人が健康診断・予防接種など一定の取組をしていること |
| 添付する明細書 | 医療費控除の明細書 | セルフメディケーション税制の明細書 |
出典:タックスアンサー No.1120・No.1129。
歯の治療費がある年の考え方
セルフメディケーション税制の控除額は最高88,000円です。歯の治療費などで通常の医療費控除の額がこれを超える年は、計算上、通常の医療費控除のほうが控除の額は大きくなります。たとえば1年の医療費が20万円なら、通常の医療費控除の額は10万円(足切り10万円の場合)です。
反対に、医療費が足切り額に届かず、対象の医薬品の購入費が多い年は、セルフメディケーション税制の対象になるかを確かめる価値があります。どちらを選ぶかは、両方の金額を比べてご自身で判断してください。
2つは同時に使えず、選んだ後に変更もできません(No.1129)。申告の前に、両方の金額を計算しておくと安心です。
出典と基準日
- 国税庁 タックスアンサー No.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
内容の確認日:2026年10月27日。