セルフメディケーション税制と医療費控除の違い 歯の治療ならどちら?

ドラッグストアの領収書に「セルフメディケーション税制対象」と書かれているのを見たことがあるかもしれません。通常の医療費控除との違いと、歯の治療費がある年の考え方を整理しました。

このページの要点
  1. セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、通常の医療費控除とどちらか一方だけを選びます。
  2. 対象は、スイッチOTC医薬品など「特定一般用医薬品等」の購入費です。歯科医院での治療費は対象ではありません。
  3. 控除額は、購入費から12,000円を差し引いた額で、上限は88,000円です。
  4. 一度選んだ後に、更正の請求や修正申告で選び直すことはできません。

2つの制度の比べ方

項目通常の医療費控除セルフメディケーション税制
対象治療の対価など(歯科治療を含む)特定一般用医薬品等の購入費
差し引く額10万円(総所得金額等200万円未満は5%)12,000円
控除の上限200万円88,000円
条件特になし申告する人が健康診断・予防接種など一定の取組をしていること
添付する明細書医療費控除の明細書セルフメディケーション税制の明細書

出典:タックスアンサー No.1120・No.1129。

歯の治療費がある年の考え方

セルフメディケーション税制の控除額は最高88,000円です。歯の治療費などで通常の医療費控除の額がこれを超える年は、計算上、通常の医療費控除のほうが控除の額は大きくなります。たとえば1年の医療費が20万円なら、通常の医療費控除の額は10万円(足切り10万円の場合)です。

反対に、医療費が足切り額に届かず、対象の医薬品の購入費が多い年は、セルフメディケーション税制の対象になるかを確かめる価値があります。どちらを選ぶかは、両方の金額を比べてご自身で判断してください。

2つは同時に使えず、選んだ後に変更もできません(No.1129)。申告の前に、両方の金額を計算しておくと安心です。

自分の数字で計算する

出典と基準日

内容の確認日:2026年10月27日。

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