デンタルローン・カード払いの治療費はいつの医療費控除?
年と書類
高額な歯の治療は、デンタルローンやクレジットカードで払うことも多くあります。医療費控除ではどの年の分になるのか、何が対象外なのかを国税庁の資料から整理しました。
- デンタルローン(信販会社の立替払い)は、立替払いをした年(ローン契約が成立した時)の医療費になります。
- ローンの金利と手数料は対象外です。治療費の本体だけを入れます。
- 自分で借りたお金で医療費を払った場合は、医院に払った日の年の医療費になります。
- 医院の領収書がない場合は、ローンの契約書や信販会社の領収書などを保存しておきます。
デンタルローンで払った場合
タックスアンサー No.1128 は、歯の治療費を信販会社が立替払いした場合について、立替払いをした金額は「立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)」の医療費控除の対象になる、としています。毎月の返済をした年ごとに分かれるのではありません。
同じページで、歯科ローンに係る金利および手数料相当分は対象にならないことも示されています。
保存しておく書類
No.1128 は、歯科医院の領収書がない場合について、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書などを証明書類として保存するよう案内しています。医療費控除の明細書の内容を確かめるため、税務署は確定申告期限等から5年間、領収書の提示や提出を求めることがあります(No.1120)。
借入金で払った場合
国税庁の質疑応答事例「借入金で支払った医療費」は、借入金で医療費を払った場合も、医療費は未払いではなく現実に支払われているので、その支払の日を含む年分の医療費控除の対象になると回答しています(所得税法第73条第1項・所得税基本通達73-2)。
クレジットカードで払った場合
クレジットカード払いについて、国税庁が医療費控除の年を直接示したページは、今回確認した範囲では見つかりませんでした。上の考え方(未払いではなく支払が行われた時点で判断する)からは、医院でカード決済をした時点が基準になると考えられますが、カードの分割払いやリボ払いを使う場合を含め、迷うときは税務署にご確認ください。
計算例:60万円をローンで払った場合
会社員で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が436万円、「所得控除の額の合計額」が150万円、ほかに医療費は無いものとします。ローン契約が成立した年に60万円の医療費があったことになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 医療費控除の額(60万円-10万円) | 50万円 |
| 所得税の戻り | 51,000円 |
| 住民税の軽減 | 50,000円 |
| 合計 | 101,000円 |
所得税は復興特別所得税を含み100円未満切り捨て。住民税は医療費控除の額×10%の目安です。金額は計算の例です。
出典と基準日
- 国税庁 タックスアンサー No.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
- 国税庁 質疑応答事例「借入金で支払った医療費」(同) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/81.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 国税庁 所得税基本通達 法第73条《医療費控除》関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
内容の確認日:2026年10月27日。質疑応答事例は、国税庁が「照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答」と注記しています。